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最高裁判所第二小法廷 昭和41年(オ)271号 判決

上告人 浦井慶次

上告人 浦井妙子

被上告人 森内キヨエ

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理由

上告代理人志水熊治の上告理由第一、二点について

論旨は原判決の審理不尽、事実誤認、経験則違背および理由不備をいう。

しかし、原審の事実誤認は、挙示の証拠に照らして是認できなくはなく、その判断の過程において所論の違法はない。所論は、原審が違法に行なった証拠の取捨判断および事実認定を非難するに帰するものであって、いずれも採用できない。〈以下省略〉

(裁判長裁判官 奥野健一 裁判官 草鹿浅之介 裁判官 城戸芳彦 裁判官 石田和外)

上告代理人志水熊治の上告理由〈省略〉

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